基本情報技術者試験 個人情報保護法

問題 

個人情報保護法が対象としている個人情報はどれか。

ア 行政機関に登録されている個人に関する情報に限られる。
イ 個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる。
ウ 生存している個人に関する情報に限られる。
エ 日本国籍の個人に関する情報に限られる。

解説

個人情報保護法の定義

個人情報保護法が対象としている個人情報については,第2条に,規定されています。
以下に、一部抜粋してのせておきます。

(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
・・・・・
4 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
5 この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
・・・・・
6 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
・・・・・
7 この法律において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
・・・・・


定義に
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって
とあるので、正解はウです。

法律なので分かりにくく感じますが、例をあげると、
名刺はそれ1枚で個人を特定できる個人情報であると解釈されます。
また、公開企業の代表者の住所や氏名などの個人情報は、
不特定多数に向けて公開されている情報であっても法律による保護の対象となります。
このため、公開されていても、本人の許諾なしに個人情報を使用すれば
法律に違反する可能性があります。

また、個人情報は、個人を特定できる情報なので、
匿名に加工されている利用者アンケート情報などは、
個人を特定できないため、個人情報に該当しません。

他の選択肢の解説


ア 行政機関に登録されている個人に関する情報に限られる。
→個人情報保護法の対象は、行政機関だけではなく、
 民間の個人情報取扱事業者も対象です。
イ 個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる。
→プライバシに関する情報はもちろんですが、
 名刺に記載されている内容も個人情報となります。
エ 日本国籍の個人に関する情報に限られる。
→個人情報は、生存する個人に関する情報ということだけで、
 外国人か日本人かについては,規定されていません。

参考文献


0 件のコメント:

コメントを投稿

人気の投稿